入居者が退去した後や亡くなった後に室内へ残された家財(残置物)を処分するとき、後々のトラブルを避ける土台になるのが同意書です。残置物には所有者が存在するため、同意を得ないまま処分すると、大家や管理会社が損害賠償を求められるおそれがあります。本記事では、残置物処分の同意書がなぜ必要か、何を書くべきか、どこで入手できるかを整理します。
残置物そのものの意味や所有権の基本は残置物とは、撤去費用と負担者は残置物撤去の費用と『誰が払う』で扱っています。
残置物処分の同意書とは
残置物処分の同意書とは、室内に残された家財を処分・保管・売却などの方法で処理することについて、その所有者や責任者から書面で同意を得るための文書です。退去者本人、あるいは入居者が亡くなった場合の相続人や連帯保証人が同意者になります。
口頭の了承だけで処分を進める例も見られますが、後から「勝手に捨てられた」と言われると水掛け論になりかねません。書面に残すことで、誰が何にどこまで同意したのかを明確にできます。
なぜ同意書が必要なのか
同意書が要る理由は、残置物の所有権にあります。入居者が亡くなった場合、室内の家財の所有権は原則として相続人に引き継がれます。残された物は大家のものではなく、相続人の財産という扱いになるわけです。
そのため、所有者の同意を得ないまま処分すると、所有権を持つ相続人に対する不法行為となり、損害賠償の対象になりかねません。「退去して連絡もつかないのだから処分してよいはず」という自己判断は危険です。同意書は、この法的リスクを下げるための実務的な備えといえます。
なお、相続放棄が見込まれる場合や相続人が複数・不明の場合は、同意書だけでは対応しきれないことがあります。こうしたケースの進め方は、後述のとおり専門家に確認してください。
同意書に記載すべき項目
同意書には、対象と同意者、処分の範囲、費用負担をそろえて書いておきます。最低限おさえたいのは次の項目です。
| 区分 | 記載する内容 |
|---|---|
| 対象物件 | 物件名・所在地・部屋番号、賃借人(被相続人)氏名 |
| 同意者 | 氏名、賃借人との関係(相続人・連帯保証人など)、連絡先 |
| 同意の範囲 | 搬出・処分・売却・保管のうち認める方法、貴重品・有価物の扱い |
| 費用負担 | 処理にかかる費用を誰が負担するか |
| 保管期間 | 引き取りがない場合に処分してよいまでの期間 |
| 署名 | 日付と同意者の署名 |
貴重品や有価物が出たときの扱い(同意者へ引き渡すか、売却して費用に充てるか)は、後の争いになりやすい部分です。あいまいにせず先に決めておきましょう。
雛形のダウンロード
実務でそのまま使える残置物処分同意書の雛形を用意しています。ダウンロードのうえ、物件や同意者の情報を記入してご利用ください。記入例と注意書きを添えています。
なお雛形は一般的な参考様式です。個別の事情によって必要な手当ては変わるため、重要な案件では弁護士・司法書士などの専門家に内容を確認してから使うことをおすすめします。
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生前に備える方法もある
ここまでは、退去や死亡が起きた後に同意を得る方法を説明しました。入居の段階から備えておく選択肢もあります。国土交通省と法務省が策定した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を使うと、単身高齢入居者の死亡後に、あらかじめ定めた受任者が契約解除と残置物処理を進められます。制度の詳しい中身は残置物の処理等に関するモデル契約条項で解説しています。
使用上の注意
同意書は万能ではありません。相続放棄が見込まれるケース、相続人が複数いて意見が割れるケース、相続人が見つからないケースでは、相続財産清算人の選任など別の手続きが必要になることがあります。連帯保証人の責任がどこまで及ぶかも、契約内容によって変わります。
判断に迷う場合は、自己判断で処分を進めず、弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。本記事と雛形は一般的な参考情報であり、個別の法律相談に代わるものではありません。
残置物の撤去・特殊清掃をご相談したい管理会社・大家の方へ
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出典
- 国土交通省「住宅:残置物の処理等に関するモデル契約条項」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html (2026-06-20確認。生前に備える死後事務委任の枠組みとして参照)
- 残置物の所有権が相続人に承継される点は民法の相続の一般原則にもとづく


